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労災保険はもう、サラリーマンだけのものではありません。
フリーランスで活動する芸能従事者の皆さん 労災保険に特別加入できます!
ご自身とご家族の安心のためにぜひご加入下さい。
芸能従事者(芸能関係作業従事者)とは、放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業またはその演出若しくは企画の作業に従事する人をいいます。
■具体的には以下のとおりです
1:芸能実演家
・俳優(舞台俳優、映画及びテレビ等映像メディア俳優、声優等)
・舞踊家(日本舞踊、ダンサー、バレリーナ等)
・音楽家(歌手、謡い手、演奏家、作詞家、作曲家等)
・演芸家(落語家、漫才師、奇術師、司会、DJ、大道芸人等)
・スタント 他
2:芸能制作作業従事者
・監督(舞台演出監督、映像演出監督)
・撮影 ・照明 ・音響 ・効果&録音
・大道具製作(建設の事業を除く)
・美術装飾 ・衣装 ・メイク ・結髪
・スクリプター ・ラインプロデュース
・アシスタント ・マネージメント 他
■加入条件
1:芸能関係作業従事者団体に加入していること
※当連合会の「芸能従事者委員会」は大阪労働局の承認を受けております。
2:現住所が下記にあること
大阪府・三重県・滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・
岡山県・徳島県・香川県
■どんな場合に支払われるの?
現場への通勤時 現場での仕事中 自宅への帰宅中に
・ケガをしたとき
・病気になったとき
・休業したとき
・障害が残ったとき
・死亡したとき など
■かかる費用は?
1:事務手数料(1,100円/月額)
2:労災保険料 ※ご希望の給付日額によって変わります。
(例) 加入月:4月 給付日額:10,000円 の場合
事務手数料:13,200円 + 労災保険料:10,950円 = 納付額:24,150円
支払いは年払いとなります。(年度途中での加入の場合は月割りとなります。)
給付日額によって納付額が変わります。一覧をご確認下さい。
納付額一覧
■加入にあたっての注意事項
①日を遡っての加入はできません。
特別加入が認められるのは、当委員会が「特別加入申請書」を労働局に提出した
翌日から30日以内の希望する日となります。
②給付基礎日額は、年度途中での変更はできません。
翌年度からの給付基礎日額の変更申請は、毎年3月中となります。
また、新たな給付基礎日額は、変更後に発生した災害から有効となります。
■支給額は?
所定の保険給付と特別支給金が支給されます。
■申込書について
申込書類と顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)を郵送してください。
■ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい
公益社団法人 大阪労働基準連合会 芸能従事者委員会
〒540-0033 大阪市中央区石町2丁目5-3 エル・おおさか南館4階
TEL 06-6942-7401